規約

津市スポーツ推進委員会規約

 (名称及び事務局) 第1条 本会は、津市スポーツ推進委員会と称し、事務局をスポーツ文化振興部スポーツ振興課内に置く。  (目的) 第2条 本会は、津市スポーツ推進委員に関する規則の定めるところにより、全市的な生涯スポーツの普及振興と     自己の資質向上を図るとともに、会員相互の親睦と協調を図る。  (事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  1.地域における生涯スポーツの普及振興  2.津市が行うスポーツ関連事業への協力  3.津市スポーツ推進委員としての資質向上を目的とした各種事業  4.その他、目的達成に必要な事業  (組織) 第4条 本会は、津市スポーツ推進委員をもって構成する。  2. 本会は、ブロック制とし、次の4ブロックをもって構成する。   (1) 旧津市   (2) 旧久居市   (3) 旧安芸郡   (4) 旧一志郡  (役員) 第5条 本会に次の役員等を置く。   (1) 会長 1名   (2) 副会長 4名   (3) 理事長 1名   (4) 副理事長 1名   (5) 女性委員長 1名   (6) 理事 30名以内 (理事長、副理事長、部会長3名を含む)   (7) 会計 4名   (8) 監事 2名  2. 役員等は総会において委員の中から互選する。  3. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。  4. 副会長を、各ブロックから1名選出しブロック長を兼務することができる。    また、会長を補佐し会長に事故あるときは、指名された者が職務を代行する。  5. 理事長は、総会及び役員会・理事会の会務を運営する。  6. 副理事長は、理事の互選により選出し、理事長を補佐する。  7. 部会長は、理事の互選により選出する。  8. 理事は、本会の重要事項を審議する。なお、理事の構成は次のとおりとする。   内訳    旧津 8名    河芸 2名    芸濃 2名    美里 2名    安濃 2名    久居 3名    香良洲 2名    一志 2名    白山 2名    美杉 2名    学識経験者 3名    9.女性委員長は理事の女性委員から選出し、県スポーツ推進委員協議会女性部会委員となる。  10.会議の議事録は、次の項目を事務局員(又は副会長)がまとめる。   (1)会議の日時・場所   (2)出席者数及び出席者氏名   (3)審議事項と議事の経過概要及び議決の結果  11.会計は、各ブロックから1名選出し、本会の経理を司る。  12.監事は、総会において委員の中から互選し、本会の会計経理を監査する。  13.三重県スポーツ推進委員協議会の役員等については、本会役員の互選により選出する。   (役員の任期)  第6条 役員及び委員の任期は、2ヶ年とする。但し再任はこれを妨げない。  2.役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。   (会議)  第7条 本会の会議は、総会、役員会、理事会とする。  2.総会、役員会は必要に応じ会長が招集し、主宰する。   (1)総会に出席できない委員は、予め通知された事項について書面をもって議決を議長に委任することができる。  3.役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、部会長及び女性委員長をもって構成する。  4.理事会は、役員及び理事をもって構成し、必要に応じ理事長が招集し主宰する。  5.理事会は、本規約に定める事項のほか本会の業務に関する重要事項で、会長の附議した事項を協議する。  6.総会及び役員会、理事会の議事は、出席全委員の過半数で可決し、可否同数のときは会長が決する。   (専門部会)  第8条 専門部会は、事業・調整部会、研修部会、広報部会として、地域情報交換及び会員の資質向上を図るため、       旧津ブロック全委員および3ブロックより各6名、学識経験者3名をもって構成し、設置する。  2.専門部会の副部会長は、当該部会の会員の互選により選出する。  3.専門部会は、必要に応じて、部会長が招集し主宰する。  4.専門部会の部会長は、当該部会の議決事項を理事会に報告しなければならない。  5.会長、副会長にあっては、各部会を掌理する立場にあるため、専門部会へは属さないものとする。  6.専門部会の活動費は本会補助金及びその他の収入をもって充てる。   (予算)  第9条 本会の予算は、会費、補助金、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。  2.会費の金額は、総会において定める。  3.徴収した会費は返金しないものとする。  4.支出項目の内、次のものは別に定める規定によるものとする。   (1)全国、県への賛助金   (2)全国体指等への参加旅費   (3)慶弔費   (4)購読誌、ルールブック   (5)参加賞等の購入   (6)役員会、理事会出席者への会議費  5.剰余金の処理については役員会に一任する。  6.本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までの1ヵ年とする。   (規則の改正)  第10条 この規約の改正は、総会において出席委員の過半数の同意を要する。   附 則    1.この規約は、平成18年4月1日から施行する。    2.平成19年4月22日一部改正     (第5条1項 役員等に部会長3名を追加)     (第5条5項 理事長の会務運営に役員を追加)      (第5条7項 部会長の選出は各部会の互選によるを追加)     (第5条8項 上記による追加)     (第7条1項 会議に役員会を追加)     (第7条2項 役員会を追加)     (第7条3項 役員会の構成を追加)     (第7条4項 理事会構成メンバーを追加)     (第7条5項 上記による追加)     (第7条6項 上記による追加)    3.平成20年4月18日一部改正     (第1条   事務局の変更)     (第3条2項 津市教育委員会が行う事業への協力)    4.平成20年6月21日一部改正     (第5条1項 理事の定数30名に変更、部会長3名を含む)     (第5条7項 部会長の選出は理事の互選に変更)    5.平成22年3月23日見直し改正     (第1条   名称の変更)     (第3条2項 事業内容の変更)     (第5条1項 女性委員長の追加、理事30名以内と追記、理事の内訳、女性委員長の選出、議事録の追記)     (第7条2項 総会不参加時の委嘱状の件追記)     (第7条3項 役員会の構成)     (第9条3項 徴収した会費の返金)     (第9条4項 支出項目の細則)    5.平成24年4月1日委員会名称変更による改正     (第1条、第2条、第3条第1項第3号、第4条第1項、第5条第9項及び13項の「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に変更)
 
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